印鑑登録をするのは、自分の住んでいる市町村役場で、法令に則した様式で捺印し登録します。
必ず戸籍上の本名を彫ったものでなくてはいけません。
芸名や通称名、ペンネーム等は実印として用いられません。
本人の姓名と確認できれば姓だけ、名だけでもよいのです。

具体的には
印鑑登録は住民基本台帳又は外国人登録原票に登録されている人で、
15歳以上のなら誰でも登録できます(禁治産者を除く)。
市役所などの市民課(住民課)に印鑑登録申請書がありますので記入して提出します。

<必要なもの>
■実印として登録したいはんこ(印鑑)
■本人を確認できるもの(運転免許証、パスポート等写真入りのもの)
※代理人が登録申請する場合は、委任状(委任の旨を証明する書面)、
登録する印鑑、代理人の印鑑が必要です。

<登録できない印鑑>
・住民基本台帳、外国人登録原票に登録されている氏名で表されていないもの
・ゴム印など、その他変形しやすいもの
・三文判、シャチハタなど量産されているもの
・外わくのないもの、又は外わくの3分の1以上欠けているもの
・ローマ字、職業、資格など他の事項を合わせて表しているもの
・印影が一辺の長さ8mm以下、又は25mm以上のもの
・印影が不鮮明なもの、又は文字の判読ができないもの
※各自治体によって違いますので、詳しくは、直接役所まで問い合わせてください。

実印は本人を代表する印なので、印面あるいは印材を傷つけないように注意しなければなりません。
印面を傷つけると、登録してある印影が変わるので、無効になってしまうことがあります。
実印は公正証書を作るときに必要で、必ず印鑑証明書の提示を求められます。
次によく使うのが不動産登記。これも絶対に実印が必要となります。
銀行での融資を受ける場合も、実印と印鑑証明書は必要とされます。
その他、株券・有価証券・定期預金・電話登記・自動車の売買・各種保険等の場合も同様です。

印鑑登録の時、本名と異なっている印や、判読しにくい印は登録できないことがあるので注意が必要です。 印鑑登録証明書は、売買の契約書や、その他の公正証書を作成するときに使用されます。