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法務局用のゴム印の住所番地について  【ページタイトル】

【関連リンク先】 印鑑Q&A

住所ゴム印の番地の形式

法務局で使う住所のゴム印は登記したものと同じ住所でお作り下さい。
京都市伏見区淀池上町1−2−3  で登記される場合はその通りに

京都市伏見区淀池上町1丁目2番地3番 で登記される場合はその通りに

お作り下さい。

現在印鑑証明書など申請する場合はカードでの申請になりますので

住所は不要です。

法務局へ確認いたしましたところ現状のところ正式番地で使用されているところが圧倒的に多いようです。手書きはあまり綺麗に見えないとのことでゴム印を使用されることが多いとのことでした。

小切手などに使用される場合は略正住所でも正式でもどちらもOKです。

なお詳しくはお近くの法務局にてご確認ください。

 

 

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