法務局で使う住所のゴム印は登記したものと同じ住所でお作り下さい。
京都市伏見区淀池上町1-2-3 で登記される場合はその通りに、
京都市伏見区淀池上町1丁目2番地3番 で登記される場合はその通りにお作り下さい。
現在印鑑証明書など申請する場合は、カードでの申請になりますので住所は不要です。

法務局へ確認いたしましたところ、現状のところ正式番地で使用されているところが
圧倒的に多いようです。
手書きはあまり綺麗に見えないとのことで、ゴム印を使用されることが多いとのことでした。
小切手などに使用される場合は、略正住所でも正式でもどちらもOKです。
なお詳しくはお近くの法務局にてご確認ください。