【質問】
税理士事務所を個人で経営し、税理士をしています。
個人名の士業印(職印)を作製してもらうことはできますか?
また、作製可能な場合、どのような配置になるのでしょうか?



【当店からの回答】
はい、作製できます。
例えば「社会労務士山田太郎」という士業印を作製する場合、
丸印ですと『社会労務士 山田太郎 之印』(スペースで改行)のように作製したり、
『山田 社会労務士 太郎』(スペースで改行)のように、
氏名の間に士業名を挟む形の縦書きで作製したりもします。

ただし、文字数の制限などにより作製ができない場合もございますので、
お考えいただいている士業印(職印)が作製可能かどうか、
また、どのような配置となるか、できましたらご注文前に一度当店までご相談下さい。